農振除外申請
農地を転用する前にその土地が「農用地区域」にであるかを確認してください。
もし、「農用地区域」であれば、転用の前にやるべきことがあります。
農用地区域における開発行為の制限
農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき「農用地区域」という区域を市町村が定めています。
なぜこのような区域を定めているのかというと、農地などは農地法で転用を制限してますが、それ以外の土地ではたとえその土地が農用地として利用すべきであっても規制する術がなければ、優良な農用地が確保できなくなってしまいます。
そこで、農振法では都道府県知事が指定した農業振興地域について市町村が農業振興地域整備計画(農振計画)を定め、その計画において農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)とその区域内にある土地の農業上の用途区分(農用地利用計画)を定めています。
その農用地区域内で宅地造成などの開発行為を行う場合には、一定の場合を除き、都道府県知事の許可が必要です。知事は許可申請があったときにある一定の許可基準を基に、許可不許可の判断をします。
※開発行為とは、宅地造成や建築物の建設などを目的で行う土地の形状を変更することです。
農地転用の制限
農用地区域内でする農地転用もまた農用地利用計画で指定された用途以外の用途に使用するものであるので、農振法に基づく制限が適用され、原則として宅地などの転用は制限されることになります。
農用地区域内からの除外
では、どうすれば農用地区域内の農地を宅地等に変更できるのでしょうか?
それは農振計画を変更して農用地区域から除外してもらう必要があります。
除外してからでないと、農地転用の申請ができるようになりません。
ただし、農用地区域内の除外については、代わりの土地がないか、周辺農地に対する影響が軽微であるかなどの厳しい要件をパスしないと農用地区域内の除外がなされません。
農用地区域内からの除外についての注意
農用地区域内の除外は、農振計画の変更という手続を経なければなりません。
その手続は約4〜6ヶ月の期間を要し、また、各市町村での受付はどの市町村でも年2〜3回しか行ってません。
よって、農用地区域内の除外の申請を行う際は、市町村の農政課や産業課などに事前に相談してください。
※参考文献:農地売買・転用の法律[第四次改訂版](仁瓶五郎著、学陽書房)
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