3条許可までの流れ
許可までの流れ
農地を取得しようとする人が住所のある(住民票がある)市町村の区域内の農地であるか、区域外の農地であるかで許可をする者が違います。
- 住所のある市町村の区域内にある場合 ⇒ (市町村)農業委員会
- 住所のある市町村の区域外にある場合 ⇒ 都道府県知事
詳しくは、下記を参照してください。
※平成24年4月1日より、従来都道府県知事の許可案件であったものも、すべて市町村の農業委員会の許可となりました。
住所のある市町村の区域内にある場合
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