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あなたから煩わしい書類作成や役所との交渉から解放します
農地を手に入れるためには、都道府県知事などの許可が必要です。
許可を得るためには申請書類を作成して役所に提出しなければなりません。
ですが...
- 書類を作るのが難しそうだ
- 申請に必要な書類を揃えるのが面倒だ
- 役所に行くのが面倒、時間がない
- 役所との交渉が煩わしい
- 役所に何を聞いてよいか分からない
- そもそもどこに聞いてよいかが分からない
私にすべてお任せください。
必要な書類をすべて揃えます。
書類作成から役所への提出、役所との交渉まですべて私が行ないます。
あなたの貴重な時間を極力使わずに、農地を手に入れていただくよう、全力を尽くします。
まずは、ご相談ください
ご相談されたいことは、たくさんあると思います。たとえば、
他人の農地を取得して家を建てたいとき
現在所有している農地に家を建てたいとき
現在所有している農地を他人に貸す、または売却したいとき
その他、農地に関してお悩みがあるとき
上記以外のことでもお気軽にお話ください。
◆日 時:平日、休日の午後および夜間(予約制)
◆場 所:事務所相談室
◆相談料:1時間 5,000円

何かしら私とお話させていただくことで、あなたの問題がその場で解決するかもしれません。
私は、なるべく法律用語を無くした解りやすい言葉でお答えいたします。
あなたが農地を手に入れるまで
あなたが農地を手に入れるまでを大雑把ではありますが、チャート図にしました。
ご参考ください。なお、便宜上土地の売買をするという仮定で図にしております。
- 農地を農地として取得する場合

- 農地を転用する場合

※農地転用をする場合は、農地法だけでなく建築基準法や都市計画法などの法律が関係します。それらの許可申請などを同時並行的に行い、市町村は各担当間で連絡を取り合いながら許可不許可を判断します。
ここでは、移転登記の完了をもって農地取得の完了としています。
土地登記は司法書士または土地家屋調査士の業務ですが、私共の方で各士業の方に依頼させていただくこともできます。ただし、報酬は別途請求させていただきます。
なぜ農地を取得するのに許可が必要なのか
農地法の目的は、次のとおりです。
- 農地取得の促進、農地取得者の保護
- 農地の効率的な利用を図るための調整
以上の2点を以って耕作者の地位安定と生産力の増進を目的としています。
つまり、農地を保護する = 農地以外に使用することを厳しく制限するという主旨です。
また、許可なく農地を農地以外にした場合、たとえば農地に住宅を建ててしまった場合には厳しい処罰が科せられます。
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