農地を取得する
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農地を取得するには?
農地を取得するには?
農地を農地のまま取得するには、当事者間の合意のみではできません。
たとえ、当事者が売買契約を結んで、売主が買主から代金を受け取っても、市町村の農業委員会などの許可がなければ所有権は移転しません。つまり、買主は農地を取得できません。
また、この許可がなされないで所有権移転の登記を申請しても、法務局で門前払いされてしまいます。
そこで、どうすれば農地を取得できるでしょうか?
農地法第3条許可申請
農地および採草放牧地を農地および採草放牧地として取得するには、農地法第3条による許可が必要です。
※ここで言う取得とは、所有権の移転、賃貸借、地上権の設定等をいいます。
国や都道府県が取得する場合や相続による遺産分割で取得する場合は許可の必要はありません。
また、農地→農地、採草放牧地→採草放牧地の権利取得はもちろんですが、採草放牧地→農地の場合でも第3条許可が必要です。
ちなみに、農地→採草放牧地の場合は、第5条転用許可が必要です。
※注意:許可を受けないでの所有権の移転等は、無効です。
農地とは
農地とは、農地法によると「耕作の目的に供される土地」とされてます。
詳しく説明しますと、作物を栽培するために整地したり肥料をあげたり種を蒔いている土地や、かつてその土地に何らかの作物を栽培していたり、誰が見ても農地であると判別できるような、すなわち休耕地なども農地とされます。
また、登記簿(登記事項証明書)上は農地(田、畑)でない場合でも作物を栽培している土地は農地としてみなされます。
そのような土地を駐車場にしたり建物を建てようとする場合は、農地法第4あるいは5条による転用許可が必要です。
採草放牧地とは
採草放牧地とは、「農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの」をいいます。
これも農地と同様に現在採草放牧地として利用しているか、かつて利用していたような土地は、採草放牧地とされます。
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