農地転用とは
とある土地を宅地や駐車場にしたいと計画中のあなたへ!!
ちょっと待ってください。その土地は農地ではありませんか?
農地を処分するには許可が必要です。
農地転用とは
※注意:許可を受けないでの農地転用は、無効です。厳しい罰則があります。
農地転用とは、農地を農地でなくすることです。
登記簿上農地でなくても、現在農地として使用していれば、それは農地です。
その農地を他の目的で使用するときは、都道府県知事などの許可が必要です。
それでは、どのような許可が必要なのでしょうか?
農地法第4条許可申請
自分が所有している農地を農地以外にする場合は、原則として農地法第4条に基づく許可が必要です。
原則は都道府県知事の許可ですが、耕作面積等により許可権者が違う場合があります。
その他周辺農地等に被害がないこと、事業の計画性があることなどが基準となっています。
農地法第5条許可申請
他人が所有している農地を農地以外にする目的で売買、賃貸借等する場合は原則として農地法第5条に基づく許可が必要です。
許可基準は第4条許可と同じとみてよいでしょう。
下記の表はそれぞれの許可に関する詳細です。
区分 | 許可権者等 | 分類 | |
法 第 4 条 | 許可 | 農林水産大臣 (関東農政局) | ○ 4haを超える農地を転用する場合 (地域整備法による場合を除く) |
知事 | ○ 4ha以下の農地を転用する場合 ○ 地域整備法による場合 | ||
移譲市の長 | ○ 2ha以下の農地を転用する場合 (2以上の市町の区域にわたるものを除く) | ||
届出 | 農業委員会 | ○ 市街化区域の農地を転用する場合 | |
法 第 5 条 | 許可 | 農林水産大臣 (関東農政局) | ○ 4haを超える農地または 4haを超える農地及び採草放牧 地(採草放牧地の面積は問わない。)について転用するために 権利の設定又は移転をする場合 (地域整備法による場合を除く。) |
知事 | ○ 4ha以下の農地または4ha以下の農地及び採草放牧地 (採草放牧地の面積は問わない。)について転用するために 権利の設定又は移転をする場合 ○ 採草放牧地のみについて、転用するため(農地にする場合 を除く。)の権利の設定又は移転をする場合 ○ 地域整備法による場合(4haを超える場合も含む。) | ||
移譲市の長 | ○ 2ha以下の農地を転用する場合 (2以上の市町の区域にわたるものを除く) | ||
届出 | 農業委員会 | ○ 市街化区域の農地又は採草放牧地について、転用する ために権利の設定又は移転をする場合 |
※農地転用関係事務指針(千葉県農林水産部農地課発行)より抜粋
※注意
全ての農地がそれぞれの転用許可申請をしたからといって許可が下りるとは限りません。
都市計画法などの関連法律の規制によりそもそも農地が取得できない、あるいは取得できたとしても目的の建築物が建てられないということは十分有り得ます。
現在取得しようと考えている、あるいはすでに所有している農地を宅地等に変更する計画があれば、事前に私共にご相談ください。
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