農地転用・太陽光発電・農業生産法人設立・農業参入・就農支援|イトウ行政書士法務事務所 千葉県成田市、芝山町

農地を借りた場合

農地を賃貸借した場合、自由に解約等できません

都道府県知事の許可が必要です

農地の賃貸借契約を解除したい場合などは、農地法第20条により都道府県知事の許可が必要です。

また、期間の決まっている賃貸借契約の場合で期間が来る前までに更新しない旨の通知を相手方にしないときは、従来の賃貸借と同じ条件で再契約したものとみなされます。

農地法第20条の許可要件

20条許可は、法律で定めてある事項以外はできないことになってます。許可の要件は下記のようになります。

  1. 賃借人(農地を借りた人)が信義に反した行為をしたとき
  2. 賃貸人(農地を貸した人)が事業を行う事が相当であって、賃借人の生計に支障が無いことが確認された場合
  3. 農地転用を相当と認められる場合
  4. 賃借人である農業生産法人がそうでなくなった場合に賃貸人に農地を返還しても賃貸人が事業を行える事が認められるとき
  5. その他正当な理由がある場合

上記のように農地を借りた方の権利を保護する度合いが高いと言えるでしょう。

それはなぜでしょうか?

たとえば、あなたが農地を借りて農業を営んでいたが、その農地の所有者がお亡くなりになったとしましょう。

その農地所有者であった先代からは、あなたはただ同然で農地を借りていたが、ある日突然、後継者に代が替わったとたんに、今までとは比べ物にならないくらいの法外な賃料を請求されたり、後継者が農業をするので農地を返して欲しいなどの要求があったとき、あなたは途方に暮れるでしょう。

このように農地を借りている方が現在行われている農業が成り立たなくなり、今後の生計が全く立たない場合が考えられるので、無闇やたらに賃貸借契約を解除できないように農地の賃借人を保護しないといけません。

つまり、農地の賃貸借契約を解除しても賃借人の生計が保障でき、農地が所有者に戻ってもその農地を有効に活用できると判断されない限り許可は認められないということです。

※要するに、当事者間の都合だけでは解約等はできず、止むに止まれない事情があるときにのみ都道府県知事が許可し得るという極めて厳しい要件であると言えます。


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