農転許可の必要な理由
なぜ農地を転用するのに許可が必要なのか?
基本的には何をするにも自由です
そもそも農地であるその土地をなぜ宅地にしたり、駐車場にしたりするのでしょうか?
例えば、自分は農家の次男で、長男はすでに実家の跡取りとして農業を継いでいるが、そろそろ実家に戻って農業を手伝うのに自分の持ち家が欲しいという場合には、実家の周辺の土地は田んぼであり、畑であることが多いでしょう。
また、東京にある本社とは別にとある地方に工場がある場合、事業が軌道に乗ってきたので、これを機に規模を拡大しようと隣接の土地を購入して工場の増設や駐車スペースを増やしたりというときも、その土地は農地であることが多いのではないでしょうか?
私たちが暮らしている日本では基本的には何をしようが、また何を考えようがそれは個人の自由です。土地の売買も当事者が納得すれば、どのような素性の土地でも自由に売買して、その土地に何を建てようが、どう手を加えようが全く個人の自由のはずです。
ですから、このような許可を受けるのは時間のムダであり、お金を出すのも勿体無いと言われる方が少なからずいらっしゃいます。なるほど、こう思われるのは、私は当然のことだと思います。何をするにも自由なはずですので...。
土地の利用を制限する法律
ではなぜここ日本には法律が存在するのでしょうか?それは少々乱暴な表現になりますが、個人の自由を縛るためです。各人が各々何の秩序も無く好き勝手にやりたいことをやらせてしまうと、他人に迷惑を掛けたり、時には争いごとの火種にもなりかねません。
しかし、個人の自由を縛るためには理由が必要です。その理由の根拠となるのが法律です。法律という一定のルールを作ることにより、日本に住む人々の秩序と繁栄を守るためにあるのが法律の目的の一つであると思います。日本には無数の法律が存在します。私たちはあらゆる場面で何らかの法律のお世話になっています。
例えば、ある土地に家を建てるとします。これに関連する法律を思いつくままに挙げてみます。
建築基準法、都市計画法、国土利用計画法、宅地造成等規正法、 農地法、各都道府県,市町村の条例...etc。
細かく調べればまだまだたくさんの関連する法律が存在します。それぞれの事象について法律を作るための目的を設定し、その目的に沿って国会議員や官僚と言われる人たちが法律を制定し、その法律に則って各省庁や自治体が許可基準を設定し、その基準どおりに許可不許可が判断されます。
農地転用の根拠である農地法
今まで長々書いてきましたが、私たちが農地を転用するためになぜ許可が必要なのか、本来個人の自由である土地の売買などを縛る必要がどこにあるのかを示す根拠が農地法です。
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